入会をご検討の方へ
(2)規約
◆第1章:総則
[名称・所在地]
第1条 本クラブは、トータルフィットネスクラブ「わらわら」(以下本クラブと云う)と称し、埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-35トナリエふじみ野E-2Fに置きます。
[管理・運営]
第2条 本クラブの管理・運営は、株式会社「わらわら」が行います。
[目 的]
第3条 本クラブは、第1条の所在地における施設(以下施設と云う)の利用を通じて第2章に定める会員の心身の健康の維持・増進を図ると共に、会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に貢献する品位ある健康的なクラブを目指すことを目的とします。
◆第2章:会員資格
[資格の取得]
第4条 第3条に掲げる目的に賛同し、施設の利用を希望する方は、本規約に基づき、本クラブと会員契約を締結し、別に定める種類により会員資格を取得するものとします。
2.本クラブへの入会希望者は、所定の申込用紙等に記名捺印の上申し込み、第6条に定める資格の審査を経た上で入会に際し第13条及び第14条に記載の諸費用全てを納入、
並びに以降の払い込みの手続きをしていただきます。
3.前項の手続きが完了した時に会員契約が成立し、これに基づく会員の資格(施設利用権)を取得し、この日をもって入会日とします。
4.本クラブは、自由な裁量により入会申し込みを承認又は承認しない場合があります。
[入会資格]
第5条 本クラブの入会資格は、次の各号の全てに該当し、且つ本クラブの所定審査基準を満たす方とします。
a.本クラブ会員としての品位と社会的信用のある方。
b.健康状態に特に異常のない方。
c.未成年の方は、原則として親権者の同意を必要とします。
d.暴力団関係者及び不法薬物常用者でない方、並びに刺青をされていない方。ただし、別途当社が認める場合を除きます。
e.本クラブが、適格と認めた方。
f.中学生以上の方。
2.法人会員の入会資格は別に定めるものとし、その法人が全責任を持つものとします。
【当社が定める刺青・タトゥーの取扱い基準】
① クラブ内では見せない
② 入っていることを口外しない
③ たてよこ15cm×15cm以内であること
④ クラブが不適当と認めた場合は指示に従うこと
⑤ ①〜④を守れない場合、退会処分となる場合があります
[会員資格の種類変更]
第6条 会員は、所定の申請書に記載の上、変更に関わる費用を添えて前月15日迄に申請し、本クラブの承認を得て変更することができます。
2.本クラブは、前項の規定に関わらず、定員、管理状況等の理由により変更を認めない場合があります。但し、コースの対称から外れた場合等を除きます。
[会員資格の譲渡禁止等]
第7条 会員資格は、会員本人限りとし、他人への譲渡はできないものとします。
2.記名法人会員については、法人名の変更のない限り、名義変更を認めます。
[会員資格の喪失]
第8条 会員は、次の各号の一に該当する事由が生じたとき、その会員資格を失います。
a.会員が退会を申し出て、クラブが承認したとき。
b.会員が死亡したとき。法人会員の勤務する法人が解散したとき。
c.有効期限のある会員の期間が満了したとき。
d.第9条により除名されたとき。
[会員資格の停止・除名]
第9条 本クラブは、会員が次の各号の一に該当した場合は、会員資格の一時停止又は除名処分にすることができるものとします。
a.会員として納入すべき諸費用の滞納が引き続き3ヶ月以上に及んだとき。又は、理由の
如何を問わず滞納を繰り返したとき。
b.本クラブ本規約・其の他、本クラブの定める諸規定に違反する行為があったとき。
c.会員として相応しくない言動、非行、又は会員自身の故意又は重大な過失により、施設設備に損傷を与えたとき。
d.本クラブの名誉、信用を毀損したとき。
e.入会に際し、重大な虚偽の申告、記載漏れ等があったとき。
f.前各号に準ずるような事由があったとき。
[入場禁止、退場]
第10条 本クラブは、会員が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該会員の一部又は全部に対し、入場禁止又は退場の措置を執る場合があります。
a.健康状態を害しており、施設の利用が好ましくないと判断されるとき。
b.酒気を帯びているとき。
c.本規約・其の他、本クラブの定める諸規定に違反したとき。
d.他の会員、施設の利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
e.前各号に準ずるような事由があったとき。
f.定められた場所以外で喫煙及び飲食をしたとき。
g.水に入ってはいけない病気。
下記の病気に該当する方は、プールへ入れません。事前にスタッフにご相談ください。
循環器系の異常、神経系の異常、眼病、伝染性皮膚疾患、伝染病、現在病気中の者、医者から水泳を止められている者、その他(しらみ、みずいぼ、とびひ等)
2.前項の各号に該当する行為を繰り返し行った場合は、会員資格の停止又は除名処分を受ける場合があります。
◆第3章:会員の権利・義務
[遵守義務]
第11条 会員は、本規約、本クラブの諸規定に従い、遵守するものとします。これに違反した場合は、本クラブ施設の利用をお断りする場合や、第9条若しくは第10条の処分を受ける場合が
あります。未成年については、保護者が其の責任を本人と連帯して負うものとします。
2.会員は、自己の(未成年者において保護者が)健康管理には責任をもつものとします。
[会員証]
第12条 本クラブは、会員にその種類に応じた会員証を、入会時に発行します。
2.記名された会員証は、記名の方以外は使用できません。
3.会員は、会員証を破損・汚損又は紛失したときは、速やかに本クラブ所定の手続きを行い、
再発行の申請をしていただきます。尚、再発行については、別に定める手数料を申し
受けます。
4.第9条若しくは第10条により会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返還して
いただきます。
[入会金]
第13条 本クラブに入会する場合は、会員の種類により、別に定める入会金を入会手続きの際に
納めていただきます。
2.一度納められた入会金は、理由の如何を問わず返還いたしません。
[月会費・年会費]
第14条 会員は、本クラブの定める月会費及び年会費等は、指定された期日に納めていただきます。
2.一度納められた月会費及び年会費等は、理由の如何を問わず返還いたしません。
[利用料金其の他]
第15条 会員は、前条の費用以外に、支払いを必要とする特定の施設若しくは時間の利用料金、
又は各種行事等々の参加費用等の利用料金は、其の都度支払うものとする。
[休 会]
第16条 会員は、傷病・療養・長期出張等々止むを得ない事由により、引き続き1ヶ月以上施設を
利用できない場合は、前月15日迄に所定の休会届を提出し、本クラブの承認を得て其の
月数分休会することができます。但し、法人会員を除きます。
2.休会に際しては、別に定める休会費を納入するものとします。
3.休会中の会員であっても、クラブの主催するファミリータイム、各種行事等々には参加
できます。
[退 会]
第17条 会員は、退会を希望する場合、前月の15日迄に来場し、所定の退会届を提出することを
もって退会とします。
2.月途中に退会手続きを行っても、前納された会費等の返還は行いません。
[施設の利用]
第18条 会員は、施設の利用に際して会員証を携帯し、必ず係員に提示するものとします。会員証
を持たない場合、施設を利用できない場合があります。
2.会員は、本クラブの営業時間中に本規約に従い、予め定められた施設を利用することが
できます。
3.前項の規定に関わらず、本クラブのレッスン、スクール又は特別行事等により、施設の
一部又は全部について、会員の利用を制限させていただく場合があります。
[変更事項の届出]
第19条 会員は、入会申込時に提出した各種書類の記載事項に変更があったときは、速やかに
本クラブに届け出るものとします。
◆第4章:管理運営
[営業日・営業時間]
第20条 本クラブの営業日及び営業時間、並びに営業施設については、別に定めます。但し、やむを得ない事情により営業を行わない場合があります。其の場合、原則として事前に会員に対し告知いたします。
[事故の責任]
第21条 本クラブは、本クラブの責に帰すべき事由により会員の人的、若しくは物的損害については、原則として本クラブ加入の保険の受給範囲において其の責任を負います。
2.会員は、施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブ又は第3者に損害を与えた場合は、賠償責任を負っていただきます。
3.ビジター同伴による施設利用の場合は、会員がビジターの行為に対しても一切の責任を負うこととします。
[施設の利用制限・閉鎖]
第22条 本クラブは、所定・臨時の休館日其の他、次の各号の一に該当するときは、施設の一部又は全部について利用制限若しくは閉鎖することができるものとします。
a.各種大会・特別行事、施設の改造又は補修工事等、やむを得ない事由があると認められるとき。
b.天災地変其の他により営業が不可能と認められるとき。
c.法令の制定改廃、又は行政指導により営業が不可能になったとき。
d.社会情勢又は経済状況の著しい変化、其の他やむを得ない事由により、営業が不可能と認められるとき。
2.前項の場合、会員は、補填其の他何等の請求・異議の申し立てをすることが出来ないものとします。
[運営介入の禁止]
第23条 会員は、本クラブの運営に一切介入することは出来ないものとします。但し、本クラブからの要請によるアンケート又は意見の聴取、並びに記名の書面による抗議其の他に関してはこの限りではありません。
2.本クラブは、前項但し書きに関し、営業に支障のない範囲においてクラブの発展の為これを反映させるべく努力いたします。
[施設・設備の変更]
第24条 本クラブは、施設内におけるレイアウトと、設備器具及び運動機器等について、必要と認めた場合、変更又は撤去することがあります。
[遺失物]
第25条 会員が施設の利用に際して生じた紛失物については、クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
2.会員の忘れ物については、クラブが一定期間保管する等の処置を講じた後、処理させていただきます。
[通知事項等]
第26条 本クラブから会員の方への連絡通知は、施設内の掲示板其の他により行います。
2.郵便物による通知は、届け出の住所又は連絡先に発送することにより、通知したものとして取り扱います。
[諸費用等の変更]
第27条 本クラブは、会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて変更する場合があります。
[未払金の請求]
第28条 本クラブは、会員が資格喪失後においても、在籍中の未払金を請求する事が出来るものとします。
[消費税]
第29条 本クラブ諸費用・料金等の消費税は、各々内税若しくは外税何れかの方式により徴収いたします。
[規約の改定]
第30条 本規約の改定、変更は本クラブが行い、其の効力は全ての会員に及ぶものとします。
2.改定、変更の場合本クラブは会員に対し施設内の所定の場所に掲示する方法等により事前に告知するものとします。
3.会員は、規約の改廃等に対し、異議の申し立て、権利の主張其の他、一切請求をしないものとします。
◆第5章:附則
[実施日]
第31条 本規約は、平成14年1月1日より実施いたします。
(沿革)平成10年11月1日改定
令和4年4月1日改定
令和4年7月1日改定